受付スタッフが笑顔でお出迎えいたします。ご予約の相談や、治療中の疑問・質問など、どうぞお気軽にお尋ねください。
2014年3月22日
待合室
リラックスしながら診療をお待ちいただけるように、広めのソファをご用意しました。
診療室
患者さんのプライバシーに配慮して、各ユニットごとにパーテーションで仕切られております。常に気持ちよく使用していただくために、感染対策には細心の注意を払っています。
カウンセリングルーム
治療前のカウンセリングや、治療計画などのご説明を行うスペースです。悩みはもちろん、費用や期間のことなど、どうぞお気軽にご相談ください。
2014年3月21日
矯正治療料金表
項目 | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|
矯正相談 | 矯正担当歯科医師による初診相談 | 3,000円 |
精密検査・診断料 | レントゲン撮影・口腔内検査・模型作成など | 30,000円 |
治療説明 | 診断結果・治療方針 | 3,000円 |
矯正治療基本料金 | メタルブラケットによる矯正治療 | 800,000円 |
調整・定期観察料(調整箇所や難易度による) | 新しい装置が入るなど | 8,000円 |
複雑な調整 | 7,000~8,000円 | |
装置を外して新たな型をとる | 4,000~5,000円 | |
調整・型とり | 2,000~4,000円 | |
オプション | 白いブラケット(装置) | 20,000円程度 |
・歯の動く速度などにも個人差があるため、毎回の調整内容が変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
・矯正治療基本料金は、治療開始日に20万円をお支払いいただき、1年以内に半額(初回支払額20万円と併せた金額)を、2年以内に全額をお納めいただきます。
・矯正治療基本料金に対する消費税は、お支払い時の税率となります。
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。